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持ち主がわからない「所有者不明土地」に関する法律が成立|土地活用の未来をかえる!?

所有者不明土地 トピック

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が先日成立しました。

所有者不明土地について、登記官に所有者の探索に必要な調査権限を与え、表題部所有者の登記を改めるための規程が整備されます。探索を行っても所有者が特定できなかった土地については一定の条件のもと売却も可能となります。

現在推計では、所有者不明土地は全国に約410万ヘクタールあり、今後改善をしていかなければ、2040年までには約720万ヘクタールに膨らむ見通しです。

土地の所有者がわからない弊害は大きく、公共事業や再開発に向けた用地取得などの妨げとなります。空き地の管理にも支障が生じ、危険な建物などがある場合は、火災など災害時でのリスクとなります。

今回の法律対象は、不動産登記簿に所有者の氏名や住所などが記録されていない土地が対象となります。登記官に旧土地台帳を調査する権限などを与えて所有者が分かれば、登記官が登記を変更できます。調査を行ってもわからない場合は、土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却をすることが出来ます。

しかし、条件を満たすこのような対象の土地は全国でも少なく、膨大な所有者不明土地問題の一歩へと進んだが、今後も法改正などが必要となるだろう。

詳しくは下記HPをご参照下さい。

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について:法務局

当社でも、所有者不明土地など調査を致しますので、ご気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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