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低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除

トピック

令和2年度税制改正では、個人を対象に、低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置が創設されました。

1月1日現在で所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等で、買主が利用の意向があることを市区町村長が確認したものが要件となります。
ただし、その低未利用土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円以下となります。

【国土交通省】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について | お知らせ | 全宅連
標記の件につきまして、令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地の上に...
令和2年度税制改正関連法案について | お知らせ | 全宅連
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の創設や各種特例措置の適用期限延長等を内容とする「令和2年度税制改正関連法案」につきましては、令和2年3月27日に国会にて可決成立いたしましたのでご案内申し上げます。 なお、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の適用...

https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/01/2020zeisei_2.pdf

 

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