建築基準法第22条区域とは?

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都市計画とは、都市の将来あるべき姿(人口、土地利用、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことである。

都市計画法の中に、防火地域及び準防火地域が定められていますが、火災の被害が起きやすい地域や、火災を防ぐために予防しなければならない地域として定められています。この防火地域・準防火地域に指定されていない地域は、建築基準法の22条区域に指定されることが一般的です。

建築基準法の中には、下記のような条文となります。

(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

つまり、建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺くことを義務づけられた区域で、燃えにくい建材を使用した屋根でなければならない地域ということになります。